京都市では、国際文化観光都市としての魅力を高め、観光の振興を図るため、10月1日から京都市内に宿泊される方を対象に、法定外目的税として宿泊税を課税します。
この貴重な税源を活用し、「住んでよし訪れてよし」のまちづくりを着実に推進していきます。
・宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課します。
・旅館業法に定める旅館業を営む施設(ホテル、旅館、簡易宿所)及び住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設へのすべての宿泊者が対象となります。
宿泊料金(1人1泊) | 税率 |
20,000円未満 | 200円 |
20,000円以上50,000円未満 | 500円 |
50,000円以上 | 1,000円 |
※修学旅行その他の学校行事に参加しているもの及びその引率者に対しては宿泊税を課しません。